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◆ フリーランス新法の対象者

フリーランス新法における「フリーランス(特定受託事業者)」とは、発注事業者が業務委託を依頼する相手方かつ、自身が従業員を雇わない事業者のことです。

業務委託とは、物品製造、情報成果物の作成または役務の提供を意味します。

◆ 厚労省のホームページでリーフレットが更新

2024年6月6日、厚生労働省は、フリーランス新法の施行日を明記して内容を更新したリーフレットを公表しました。

次の内容が掲載されています。

●法律の目的
●法律の適用対象
●法律の内容

◆ 「法律の内容」では

「法律の内容」では、発注事業者(特定業務委託事業者、業務委託事業者)の次の7つの義務項目について、発注事業者が満たす要件に応じていずれが義務付けられるかが図示されています。

1 書面等による取引条件の明示
2 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
3 禁止行為
4 募集情報の的確表示
5 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6 ハラスメント対策に係る体制整備
7 中途解除等の事前予告・理由開示

フリーランス新法は、下請法などとは異なり、中小企業も規制の対象になります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

厚生労働省ホームページ【フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ


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