「働き方改革」の一つとして、時間外労働(残業)の上限規制が、大企業では2019年、中小企業では2020年から導入されています。
ただし、運送(自動車運転)や建設に従事する者、医師などの業務については、その規制によるインパクトがあまりにも大きすぎるとして、上限規制の適用が、2024年4月まで猶予されています。
特に運送業や建設業では、慢性的な人手不足が懸念されるなか、罰則付きの上限規制が適用になることで、更に人材不足になると予想されることから、「2024年問題」と呼ばれるようになりました。
この問題は、運送業、建設業および医療関係の経営者にとりまして経営上の大きなリスクであり、また労働者にとりましても、収入減になりかねない大きな問題となっています。
2019年(中小企業は2020年)に施行された、時間外労働(残業)の上限規制の内容は、次の図の通りです。それまでは、特別条項付きの三六協定を締結することで、青天井であった時間外労働に、上限が設けられました。
猶予されている業種の2024年4月以降の取扱いです。
事業・業務 | 猶予期間中の取扱い (2024年3⽉31日まで) | 猶予後の取扱い (2024年4⽉1日以降) |
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自動車運転の業務 | 上限規制は適用されない | ●特別条項付き36協定を締結する場合 年間の時間外労働の上限が年960時間 になる |
建設事業 | 上限規制は適用されない | ●上限規制がすべて適用される※ ※但し、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2〜6か月平均80時間以内 とする規制は適用されない |
医師 | 上限規制は適用されない | ●通常の医療機関 年間960時間、月100時間未満 ●特定労務管理対象機関 年間1860時間月100時間未満 その他、面接指導など、追加的健康確保措置が必要になる |
建設事業は、災害の復旧等の事業を除き、上限規制が全て適用されます。自動車の運転業務は、上限時間に、まだまだ余裕があるように見えますが、厚生労働大臣の「改善基準告示」という、休息時間、拘束時間、および 連続運転時間等の運送業特有の管理項目があり、これらも改正され今回同時に施行されます。
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことを言い、労働時間等の労働条件の向上を図るため①トラック、②タクシー・ハイヤー、③バス関係、と業種毎に基準が定められています。
次の図は、トラック運転者の改善基準告示の一部です。(詳細については厚労省のホームページを参照ください。)
●「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。
●「休息時間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。
労働時間には、時間外労働時間と休日労働時間が含まれますので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基準告示に定める拘束時間を順守し、十分な休息期間を確保することが必要とされます。
当事務所では、スピーディーに、なるべくお金を掛けず、シンプルな管理体制となるような、具体策をアドバイスしています。
① 就業規則(賃金規程)の改定
未払い残業代が発生しないよう、法令に則り、従業員の「やる気」を引き上げる賃金制度の構築をお手伝いします。歩合給の割合をなるべく大きく、できれば100%歩合給となるような賃金制度設計をお勧めしています。
② クラウドサービスを利用した時間管理
最新のデジタコなどを導入できれば良いのですが、初期費用を抑えたいというニーズは多いと思います。安価で使い勝手の良い、月額制のクラウドサービスをご案内しています。
③ 助成金・補助金の検討
現時点でも、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)、業務改善助成金、IT導入補助金や、ものづくり補助金など、数多くの助成制度があります。
どれも、社会保険労務士の得意分野です。初回無料相談も利用できますので、なんなりとご用命ください!!