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厚生労働省の助成金だけでも、細かなコースを含めると100種類を超えています。多くの会社はその存在も知らず、活用できていないのが実情です。

また、実際に申請してみようと思っても、用意する書類の多さに、申請を断念してしまったり、途中の手続きを失念し、受給まで至らなかったというケースも数多くあるようです。

助成金や補助金を都度しっかり活用している会社と、活用していない会社では大きな差が出ます。本業以外で得られる収益は、直接、キャッシュフローの改善につながりますので、是非賢く活用しましょう!

煩雑な、手続きは丸ごと当事務所にお任せください!

以下、数多くある助成金のほんの一例をご紹介します。

-今回ご紹介する5つのおすすめ助成金-
1⃣ 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
2⃣ 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
3⃣ キャリアアップ助成金(正社員化コース)
4⃣ キャリアアップ助成金(賞与・退職金導入コース)
5⃣ 両立支援助成金(育児休業支援コース)

1⃣ 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

本助成金は、計画書を提出し、計画期間内に「入社6ヵ月以上5年以下の50歳以上かつ定年齢未満の有期契約社員(50歳代の有期パートタイマーなど)」を無期雇用社員に転換して6カ月が経過すると支給申請できます。

2⃣ 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

本助成金は、定年の廃止や65歳以上への定年引上げの取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

以下の図は、定年を「60歳から70歳に引き上げた場合」と「廃止した場合」の概要です。

3⃣ キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期契約社員、パートタイマー、アルバイトなどを、正規雇用労働者(以下、「正社員」)に転換、または派遣社員を直接雇用すると支給されます。

「有期契約社員から正社員への転換」と「無期契約社員から正社員への転換」、および「派遣社員から正社員に直接雇用」の3パターンがあります。

以下の図は、「有期契約社員から正社員への転換」の概要になります。

4⃣ キャリアアップ助成金(賞与・退職金導入コース)

キャリアアップ助成金(賞与・退職金導入コース)は、非正規社員を対象にして「賞与もしくは退職金制度」を新たに就業規則に明記し、賞与の支給または退職金の積立を実施した場合に助成金が支給されます。

「賞与もしくは退職金の制度」の片方を導入した場合と、両方の制度を同時に導入した場合とで助成金額が変わってきます。ただし、後者の場合は2つの制度を「同時」に就業規則に明記しないと助成金の対象となりません。なお、初回の賞与の支給日と初回の退職金の積立日が同日である必要はありません。

5⃣ 両立支援助成金(育児休業支援コース)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、育児休業の取得促進に取り組む中小企業を支援する助成金です。育休取時や職場復帰、代替要員の確保や職場復帰の支援に助成金が支給されます。

中小企業では、受給要件も満たしているのに、申請をしていないケースがかなりあります。

また、本コースは、男性でも女性でも申請できますが、育児休業を少なくとも3ヵ月以上取得する必要があるため、女性の利用が多いことが特徴の一つです。

以下の図は、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」の概要になります。男性向けには、連続5日以上の育児休業で申請できる「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」というコースが別途用意されています。

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