男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正法が成立しました。
① 3歳以上、小学校入学前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
② 小学校入学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となります。
③ 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
④ 子の看護休暇が見直されます。
②③④施行日:令和7年4月1日
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超の企業に拡大されます。
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。
⑥⑦施行日:令和7年4月1日
① 法律の有効期限が、令和17(2035)年3月31日までに延長されました。
公布の日:令和6年5月31日
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が従業員数100人超の企業に義務付けられます。
施行日:令和7年4月1日
詳細は今後、政令および省令で定められますので、注視しておく必要があります。
厚生労働省HP【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内】