健康保険の被扶養者は、法令で毎年一定の期日を定め確認することとされています。協会けんぽ加入事業者には、今年度分の書類が、2023年10月下旬から11月上旬にかけて発送されています。
提出期限は、2023年12月8日(金)です。期限までに、自社の被保険者に対して、2023年9月16日現在の被扶養者について、文書等により被扶養者の要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに結果を記入します。
別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については厳格な方法による再確認が必要となるため、被扶養者現況申立書も記入し、確認書類とともに提出します。
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年収が130万円以上であっても人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合、その旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
そのため、一時的な収入増加に該当することが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併せて提出します。
※所得証明書等を提出する必要はありません。
全国健康保険協会ホームページ:【事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)】
厚生労働省ホームページ:
【パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)】
【事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A 】