~「助成上限額」 と 「助成対象経費」 など拡充~
中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部が助成される制度です。令和4年12月に改定され、活用の幅が広がっています。
1 助成上限額の引上げ⇒事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引上げ(下表、厚労省HPより)
2 助成対象経費の拡大⇒特例事業者 の助成対象経費を拡充
特例事業者のうち、次の①または②に該当すると、下記の経費も助成対象となります。
① 売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
【生産性向上に資する設備投資】
・定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
【関連する経費】
・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
3 対象事業場の拡大⇒助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
4 申請期限の延長⇒申請期限を令和5年3月31日まで延長
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