
A. 国が子育て支援をより充実させるために、新しくつくられる仕組みです。
令和6年に改正された法律により創設され、公的医療保険(健康保険)の保険料と一緒に徴収されます。
会社員は令和8年4月分(5月納付分)から徴収が始まります。
A. 健康保険に加入しているすべての世代(高齢者も含む)が負担します。
会社員の場合は、給与から天引きされます。
A. 子育て家庭を支えるため、次のような制度に活用されます。
すでに一部の制度では支援金が活用されています。
A. 年収ごとに月額の目安が示されています。
| 年収 | 月額負担の目安 |
| 200万円 | 約192円 |
| 400万円 | 約384円 |
| 600万円 | 約575円 |
| 800万円 | 約767円 |
| 1,000万円 | 約959円 |
ただし、社会保障費の見直しなどで実質的な負担が増えないようにするとされています。
A. はい、令和8年5月の給与計算(4月分保険料)から反映されます。
事前に従業員へ案内しておくと安心です。
A. 育児休業中は、
と同じく、
子ども・子育て支援金も免除されます。
子ども家庭庁HP【「子ども・子育て支援金制度について」】