厚生労働省から、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点について(2023年1月18日)」が公表されました。
脳・心臓疾患の認定基準については、2021年9月14日付けで「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」により既に公表されていましたが、その具体的運用に当たっての留意点をまとめたのが今回の通達です。
発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働があった場合と、この基準時間に至らなかった場合でも、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮することになっています。
事業主は、管理監督者も含め従業員の労働時間を客観的に把握することが義務化されています。
従業員の労働時間を適切に把握することにより、過労による労災事故を防ぐだけでなく、労働時間を分析することにより生産性の向上へと繋げることが可能になります。
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厚労省HP【脳・心臓疾患の労災補償について】
【脳・心臓疾患の労災補償】