キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成するものです。そのうちの「正社員化コース」は、非正規雇用労働者を正社員化することによって受給できる助成金です。
この助成金の受給には、キャリアアップ計画の作成や正社員に転換する制度を就業規則で明示し、正社員へ転換後、6か月間の賃金が正社員になる前6か月間の賃金と比較して3%以上増額していることが必要になります。
中小企業のキャリアアップ助成金の令和5年度の支給額は次のとおりです。
尚、生産性要件は令和5年4月以降、廃止となりました。(経過措置が適用になる場合あり)
有期→正規:57万円
無期→正規:28.5万円
1年度1事業所あたり20人まで受給ができます。また、次の場合に支給額が加算されます。
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 +28.5万円
・母子家庭の母等または父子家庭の父を正規雇用労働者として直接雇用した場合
有期→正規:+9.5万円
無期→正規:+4.75万円
・勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等をした場合 1事業所当たり1回のみ +9.5万円
さらに、本助成金と人材開発支援助成金を併用すると助成金額が加算されます。人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を行った場合に、受講料などの訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。加算額は次のとおりです。
・人材開発支援助成金対象の訓練修了後に正社員化した場合
有期→正規:+9.5万円
無期→正規:+4.75万円
・自発的職業能力開発訓練または定額制訓練の修了後に正社員化した場合
有期→正規:+11万円
無期→正規:+5.5万円
今年度より、人材開発支援助成金の訓練後に対象労働者を正社員化し、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を申請する予定の事業主は、人材開発支援助成金における「訓練実施計画届」の作成・提出をもって、キャリアアップ助成金(正社員化コース)における「キャリアアップ計画」とみなすことができます。
本助成金を検討される際には、当事務所へご相談ください!