労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに「概算」で保険料を(前払い)納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになっているため、事業主は、前年度の保険料の差額を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の「概算」保険料を(前払い)納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが、いわゆる「年度更新」手続きです。
この手続きは、毎年6月1日~7月10日に行わなければなりません。
令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。
これに伴い、令和5年度の年度更新について、年度更新申告書とその関連資料の様式が変更されているので、注意が必要です。
なお、一般拠出金および特別加入保険料の算定方法については例年と変更ありません。