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◆ 2024年問題とは

「働き方改革」というキーワードは、一時 新聞紙上やニュースなどで、かなり多く取り上げられましたが、最近では、「人的資本経営」「DX人材」「テレワーク」などの流行語(?)に押され、「ホットな話題」では、なくなりつつあります。

そんな「改革」の一つとして、時間外労働(残業)の上限規制が、大企業では2019年、中小企業では2020年から導入されています。

ただし、運送(自動車運転)や建設に従事する者、医師などの業務については、その規制によるインパクトがあまりにも大きすぎるとして、上限規制の適用が、2024年4月まで猶予されています。

特に運送業や建設業では、慢性的な人手不足が懸念されるなか、罰則付きの上限規制が適用になることで、更に人材不足になると予想されることから、「2024年問題」と呼ばれるようになりました。

運送業、建設業および医療関係の経営者にとりまして、「2024年問題」は、今まさに「ホットな話題」で、頭を悩ます「大」問題なのです。

◆ 時間外労働規制の内容

2019年(中小企業は2020年)に施行された、時間外労働(残業)の上限規制の内容は、次の図の通りです。それまでは、特別条項付きの三六協定を締結することで、青天井であった時間外労働に、上限が設けられました。

図1

◆ 猶予後の取扱い

猶予されている業種の2024年4月以降の取扱いです。

事業・業務猶予期間中の取扱い
(2024年3⽉31日まで)
猶予後の取扱い
(2024年4⽉1日以降)
自動車運転の業務上限規制は適用されない●特別条項付き36協定を締結する場合
 年間の時間外労働の上限が年960時間 になる

建設事業上限規制は適用されない上限規制がすべて適用される

※但し、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、
・月100時間未満
・2〜6か月平均80時間以内
とする規制は適用されない
医師上限規制は適用されない●通常の医療機関
年間960時間、月100時間未満

●特定労務管理対象機関
年間1860時間月100時間未満
その他、面接指導など、追加的健康確保措置が必要になる
図2

建設事業は、災害の復旧等の事業を除き、上限規制が全て適用されます。自動車の運転業務は、上限時間に、まだまだ余裕があるように見えますが、厚生労働大臣の「改善基準告示」という、休息時間、拘束時間、および 連続運転時間等の運送業特有の管理項目があり、これらも改正され今回同時に施行されます。

◆ トラック運送業の改善基準告示の内容

改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことを言い、労働時間等の労働条件の向上を図るため①トラック、②タクシー・ハイヤー、③バス関係、と業種毎に基準が定められています。

次の図は、トラック運転者の改善基準告示の一部です。(詳細については厚労省のホームページを参照ください。)

詳細は、厚生労働省のホームページへ

●「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。
●「休息時間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。

労働時間には、時間外労働時間と休日労働時間が含まれますので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基準告示に定める拘束時間を順守し、十分な休息期間を確保することが必要とされます。

◆ 具体的な対応方法

当事務所では、スピーディーに、なるべくお金を掛けず、シンプルな管理体制となるような、具体策をアドバイスしています。

① 就業規則(賃金規程)の改定
 未払い残業代が発生しないよう、法令に則り、従業員の「やる気」を引き上げる賃金制度の構築をお手伝いします。歩合給の割合をなるべく大きく、できれば100%歩合給となるような賃金制度設計をお勧めしています。

② クラウドサービスを利用した時間管理
 最新のデジタコなどを導入できれば良いのですが、初期費用を抑えたいというニーズは多いと思います。安価で使い勝手の良い、月額制のクラウドサービスをご案内しています。

③ 助成金・補助金の検討
 現時点でも、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)、業務改善助成金、IT導入補助金や、ものづくり補助金など、数多くの助成制度があります。

どれも、社会保険労務士の得意分野です。初回無料相談も利用できますので、なんなりとご用命ください!!


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